チラシには、銀行借入れの期間と合わせた三十年保証とうたい、口頭では、三十年一括借り上げだから大丈夫、保証期間が過ぎても家賃はそう変わらないと聞いていると説明して、勧誘していました。 この方の思いは、仲介会社、販売会社が勧誘の際サブリース条件について説明できないように、サブリース条件はサブリース契約を引き受ける会社に一本化し、詳細の説明を義務化すべきだと訴えていらっしゃいました。
そこに融資している地域金融機関が、サブリース業者のこの実態を知っていながら、オーナーの土地の担保価値や、家賃十年保証、三十年一括借り上げ、こういう契約を前提に個別の収支計画を評価して貸し付けを行っているとすれば、保証期間中の家賃値下げ要求がなされるケースでいえば、サブリース業者と共犯関係に入ることになりかねません。貸し手としての重大な責任があると言わなければなりません。
一括借り上げのサブリースのトラブルで最も問題視されているのは、家賃十年保証といいながら、保証期間にもかかわらず、業者から家賃の引き下げ要請が強引にされるという今のようなケースなんですね。 二〇一四年三月末と二〇一七年三月末でサブリース契約の件数がどう推移したか、家賃引き下げの件数がどれだけあるか、国土交通省、藤井政務官でもいいですが、お答えいただけますか。
○小川政府参考人 裁判例では、特に継続的な保証期間の定めのない根保証契約について、保証人の債権者に対する保証契約の解約権を認める根拠などとして、信義則に基づいてということをするものがございます。要するに、個別具体的な事案において、そういう理由で保証人を保護する例がございます。
一般に、一件当たりの保証期間をどの程度のものとして保証契約が締結されるかは定かではございませんが、事業性の融資の多数を占めると考えられます貸金等根保証契約については、その保証期間が法律上最大で五年とされていることを踏まえますと、五年に一度は保証契約が締結し直されているものと考えております。
それでは次に、日本が今回提供する、協力する原子力の資機材だとか原子力発電所、これには保証期間のようなものはあるんでしょうか。
○逢坂委員 保証期間は、個々の資機材によって違う、それから、民間企業者同士の契約によってそれは決められる、だから、政府としては必ずしもつまびらかにわかっておらないというようなニュアンスに聞こえましたけれども。
原発資機材の保証期間につきましては、個々の機材によっても異なるものと認識しております。民間事業者同士の契約でこれらの保証期間というものは定められるものと理解しております。
なお、個別の缶詰に使用する缶の保証期間と食品表示法における期限表示の関係につきましては、具体的な内容を把握していないことから、コメントは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
市場に一般的に流通している缶詰の空き缶容器の保証期間は三年のものが主流であります。一部の企業が三年保証の空き缶容器を使い、グリーン購入法の判断基準に適合する賞味期限五年以上のものを設定しているのではないかと私は思っております。実際に、グリーン購入法に基づき備蓄されている缶詰の賞味期限五年以上の妥当性を実際に調査をされているのか、環境省に伺いたいと思います。
三年保証の空き缶容器を使ってパンの缶詰を生産し、賞味期限五年として販売しているA社に消費者が空き缶容器の保証期間の証明を求めたといたします。その場合、三年の保証書しか提示できません。賞味期限五年のパンの缶詰の賞味期限の設定根拠として消費者から理解を得られると思うか、消費者庁に伺いたいと思います。
陸上の風力よりも価格が高く、保証期間は二倍以上長い。これ、原発はハイリスク・ハイリターンだから、そこまで保証しないと事業者は原発を運転してくれないと政府が認めたという指摘であります。 実際に、民主党政権時代にコスト等検証委員会が設置されて、原発は下限値としてキロワット時当たり八・九円だということになっているんですが、そのときも事故対応費用が増えれば更に高くなるというふうになっておりました。
そしてまた、保証の一件当たりの上限金額ですけれども、制度の詳細は今後検討してまいりますけれども、例えば保証割合を融資額の五割、保証期間を一年以内にするなど、そのような制度内容にしていきたいと思っております。
具体的な債務保証及び助成金の内容は、保証金の金額につきましては原則百万円以上五百万円以内、保証料は年三%以内、保証期間は十年以内、技術開発につきましては、最高が五百万円、高度技術施設が最高五百万円、起業化調査が最高五十万円の予定でございます。
この法案が通りましたら、国民の多くは法案の趣旨に賛同しまして、当然、省エネあるいは自然エネルギーの創出に力を注いでいくと思うんですけれども、この場合、太陽光のパネルの寿命につきまして、設置後の保証期間を義務付けることとか、あるいは業者の登録制度というのを、ある面でいい商品をきちっと売ってもらって設置してもらうということ、登録制度ということは必要になってくると思うんですけれども、これにつきましての大臣
そこで、いろいろ見ていますと、この地盤保証を売っている商品のパンフレットの中には、保証期間十年、最大五千万円まで保証しますというふうにうたっている商品も見受けられました。実際、それほどのいわゆる担保能力は地盤保証会社にはありませんので、実際はこの地盤保証会社が保険会社と賠償責任保険契約を締結して担保しているわけなんですね。
やはり不実告知、本来見込めないような計算で説明をしたりですとか、あるいは保証期間が非常に長い保証ができるようなことを説明したり、おっしゃられたようなものがたくさんあるというふうに認識をしております。
また、その分かれている表示や保証期間、保証対象、方法などもばらばらになっている現実等々を統一化していくことのハードルは大変高いというふうに思っておりますけれども、委員の御指摘も踏まえながら、経産省ときっちり連携をさせていただき、自動車リサイクル部品の利用が今後さらに進みますように、関係業界への働きかけ等もしっかりと進めていきたいと考えているところでございます。
本法案におきましては、家賃債務保証業者が保証委託契約を締結しようとする際、保証期間、保証金額、そして委託料等の契約内容を明らかにする書面の交付を義務付けておりますとともに、契約内容のうち重要な事項を告げない行為をしてはならないということをしております。
保証金額は三百万円以上五千万円以下で、保証期間は五年以内、個人保証は不要、そのようになっているわけです。これが三月三十日にスタートしたんですけれども、小規模企業にとっては実にありがたい、つなぎ資金を確保できる、そういう制度ではないかなというふうに私は思っているんです。
条件変更対応保証とは、公的金融機関と取引のない民間金融機関の既往債権、これまでの債権の条件変更に当たり保証を付与するものでございますけれども、いたずらに金融機関救済やモラルハザードとならぬよう保証割合を四割とすること、さらには保証期間を三年間に限定すること、さらにはリスクに見合った保証料の支払と金利の引下げを条件とするといった工夫を講ずる考えでございます。
○茂木委員 今、保証期間が三年と、三年が上限ということなんですが、恐らく条件変更を、今回、もう少し長いスパンも考えるわけでありまして、若干金融庁がお考えのことと中小企業庁が考えていることでそごがあるんじゃないかな、私はこんなふうに思います。 より大きな問題があります。ここで議論したいと思います。 次のパネル、図の二の六です。これは、中小企業融資の六つの類型をお示ししてございます。
それから、先ほど事故率について近藤政務官との間で随分数字が違うという御議論がございましたが……(茂木委員「それは終わりました」と呼ぶ)いや、そのときに近藤政務官が申し上げましたように、事故率というのは先にならないと、つまり保証期間が切れた後でないと事故になるかどうかわからないわけでございますので、今回の条件変更対応保証、仮に第六分類の方が十兆を分母として何がしかの方がお使いになったとしても、これは保証期間最大三年
それから、もし保証期間中にこの政策投資銀行の経営が不良債権等々の問題で悪化した場合に、融資を実行している民間の金融機関は、追加の担保要求や利上げ、あるいは期限の利益喪失などといった債権保全措置を講じることはできるのかどうか。この辺について、技術的なことですので政府参考人の方からお願いします。
また、本支援を受ける世帯が給付されたチューナーを安定的、継続的に使用することを確保する観点から、保証期間というものを義務づけることも検討しております。 こうしたそれぞれの条件をもとに、実施主体がチューナーの調達を行うことになるものと考えております。